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技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて

出入国在留管理庁 特定技能制度トップ 更新情報検知日時: 2026/08/16 00:38 (JST)

技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」へ移行しようとする場合の取扱いに関する文書が掲載された(特定技能制度トップの更新情報欄で2026年7月28日告知)。

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施行日 / 適用日
未定要確認
重要度
低(その他)
変更の種別
新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)

何が変わったか

新規掲載: 技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて

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出典・記録

一次情報(出典)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00262.html
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。 個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。

検知日時: 2026/08/16 00:38 (JST) / 公開日: 2026/08/16 00:43 (JST)