出入国在留管理庁が2026年9月10日、「特定技能制度に関するQ&A」にQ102を追記した。2号特定技能外国人の在留諸申請で提出が求められる「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)について、指導を行う指導対象者がいないなど要件を満たさない場合の取扱いを扱う。回答は、指導対象者が一時的に不足している・フルタイムではない等の事情に関する問い合わせを受け、指導対象者の考え方を含め内容の見直しを検討中で、整い次第知らせるとしている。
- 施行日 / 適用日
- 未定要確認
- 重要度
- 低(その他)
- 変更の種別
- 新規(監視対象の一覧に無かった項目が新しく掲載された)
何が変わったか
更新: 特定技能制度に関するQ&Aに Q102(2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書)を追記
関連する分類・在留資格
出典・記録
本ページは公式一次情報の変更を事実ベースで記録したものです。制度・運用の可否や適法性の判断は含みません。
個別事案の判断は、一次情報をご確認のうえ、行政書士・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
検知日時: 2026/09/10 20:07 (JST) / 公開日: 2026/09/10 20:13 (JST)